宇宙・産学官・地域連携コンソーシアム 規約

第1条(名称)

この会は、宇宙・産学官・地域連携コンソーシアムと称する(以下「本コンソーシアム」という)。本コンソーシアムの愛称を「ここから武蔵コンソーシアム」とする。

第2条(所在地)

本コンソーシアムを、埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16(鳩山町役場内)に置く。

第3条(目的)

本コンソーシアムは、比企地域及び近隣の自治体、大学及び企業等が連携し、地域で抱える様々な課題に対する解決策を協議し、それを実現する為の活動を支援し、地域の振興と発展に貢献する事を目的とする。

第4条(活動)

本コンソーシアムは、第3条に示す目的を達成するため、以下に示す活動を円滑に遂行するとともに、必要となる支援活動を実施する。
(1) 会員間で課題を共有し、有志会員で構成するチームが、課題解決の為のプロジェクトを形成し、
   実施する。
(2) 活動成果および情報共有の場として、地域連携ワークショップを開催する。

第5条(組織および会員)

本コンソーシアムは、第3条に掲げる目的に賛同する者を持って組織し、会員は、自治体、大学、研究機関、企業等の法人会員(NPO等の団体を含む)および個人会員をもって構成する。

第6条(入退会)

1.本コンソーシアムに参加を希望する者は、別途定める入会申込書を提出し、会長が承認し、その旨、
  総会で報告する。
2.入会申込み時の届出事項に変更が生じたときには、速やかに変更内容を事務局に連絡するものとす
  る。
3.退会しようとする者は、退会届を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

第7条(収入)

1.コンソーシアムの経費は、入会金、年会費、一時金及びその他の収入をもって充てる。入会金および
  年会費の額は別に定める。(細則1)
2.年会費は入会の翌年から徴収するものとし、退会する場合は支払った入会金及び年会費は返却されな
  いものとする。
3.入会金および会費の額は、総会の決議により変更できるものとする。

第8条(役員および職務)

1.本コンソーシアムに会長(1名)、監事(1名)を置く。また、副会長をおくことができる。
2.会長および監事は、総会において、選出する。
3.会長は、本コンソーシアムを代表し、会務を統括する。
4.副会長は、会長が指名するものとし、会長の会務を補佐する。
5.監事は、会計処理及び本コンソーシアムの活動全般に関わる執行状況の監査を行う。
6.役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が任期の途中で交代した場合の後任者の
  任期は、前任者の残任期間とする。

第9条(総会)

1.総会は、会員をもって構成する。
2.通常総会は、年1回会長が招集し、会長はその議長となる。但し、会長が必要と認める時には、臨時
  総会を召集することが出来る。
3.総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。但し、会員が総会に委任状を提出した場
  合は、その数を出席者に加える事が出来る。
4.総会の議決は、議決権を有する出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによ
  る。
5.総会に付議する事項は、次の通りとする。
 (1)事業計画及び収支予算に関する事項
 (2)事業報告及び収支決算に関する事項
 (3)役員の選任に関する事項
 (4)会費及び入会金の額に関する事項
 (5)規約の変更に関する事項
 (6)新規会員の入会に関する事項
 (7)上記に定めるものの他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要と認められる重要な事項

第10条(事務局)

1.本コンソーシアムの会務処理の為、事務局を置く。
2.事務局は、本コンソーシアムの運営に係わる事務を行う。事務の内容等必要な事項は、別に定める。
  (細則2)
3.事務局は、会員の中から選出する。

第11条(プロジェクトチーム)

1.プロジェクトチームは、本コンソーシアムの有志会員が組織し、第3条に掲げる目的を達成するため
  に有益と考えられる事業を実施する。
2.会員以外の者のプロジェクトチームへの参加は、当該プロジェクトチームの判断による。
3.プロジェクト活動に係る責任は、それぞれのプロジェクトチームが負う。
4.プロジェクトチームは、地域連携ワークショップにおいて、活動の状況報告と成果の共有を行うと共
  に、活動成果を広く公開していくものとする。

第12条(議事録)

1.総会での議事については、議事録、出席者リストを作成し、議長が署名を行うものとする。
2.前項に定める議事録は、事務局において保管し、会員はこれを閲覧することができるものとする。

第13条(著作権)

1.本コンソーシアム名にて作成される資料、報告書等の著作権は、特段の取り決めがある場合を除き、
  本コンソーシアムに帰属するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、会員は、本コンソーシアム名にて作成される資料、報告書等について、特
  に利用の制限が課されていない場合には、自己の業務に自由に利用することが出来るものとする。

第14条(解散)

本コンソーシアムは、総会の決議によって、これを解散することが出来る。

付則(効力の発生)

本規約は、本コンソーシアム設立の平成28年8月5日より施行する。

細則

細則1

入会金および年会費は以下の通りとする。
      入会金      年会費
法人会員  30,000円  30,000円
個人会員  10,000円  10,000円
なお、年会費は後年度分の会費を含め、複数年分の会費をまとめて納入することができるものとする。

細則2

事務局は会長の事務を補佐し、次の各号に揚げる会務を処理する。
1.総会の開催、運営等に関する事務
2.ワークショップの開催、運営等に関する事務
3.会費等の徴収に関する事務
4.金銭の出納および財産の管理に関する事務
5.会員および関係する諸団体・機関等との連絡、調整に関する事務
6.その他本コンソーシアムの運営に必要な庶務

細則3

本コンソーシアムの組織図を示す。

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